源泉徴収税額の計算方法|10.21%・20.42%の使い分けと報酬別早見表
報酬100万円超 → 102,100円 +(報酬額 − 100万円)× 20.42%
フリーランスや副業で原稿料・デザイン料・講演料などを受け取ると、請求額から「源泉徴収税」が引かれて振り込まれます。「10.21%」という半端な数字はどこから来るのか、100万円を超えるとどう変わるのか、手取りから逆算するには——この記事で、報酬・料金に対する源泉徴収の計算をまとめて解説します。
源泉徴収税額の計算式
② 報酬額が100万円超:源泉徴収税額 = 1,000,000 × 10.21% +(報酬額 − 1,000,000)× 20.42%
※1円未満の端数は切り捨て
例1:報酬10万円
100,000 × 10.21% = 10,210円 → 手取り 89,790円
例2:報酬150万円
1,000,000 × 10.21% = 102,100円
500,000 × 20.42% = 102,100円
合計 204,200円 → 手取り 1,295,800円
報酬額別 源泉徴収早見表
| 報酬額(税抜) | 源泉徴収税額 | 手取り(振込額) |
|---|---|---|
| 10,000円 | 1,021円 | 8,979円 |
| 30,000円 | 3,063円 | 26,937円 |
| 50,000円 | 5,105円 | 44,895円 |
| 100,000円 | 10,210円 | 89,790円 |
| 300,000円 | 30,630円 | 269,370円 |
| 500,000円 | 51,050円 | 448,950円 |
| 1,000,000円 | 102,100円 | 897,900円 |
| 1,500,000円 | 204,200円 | 1,295,800円 |
| 2,000,000円 | 306,300円 | 1,693,700円 |
| 3,000,000円 | 510,500円 | 2,489,500円 |
※消費税を別途加算する場合、振込額は「手取り+消費税額」になります(次項参照)。
「○円の10.21%」をすぐ計算するなら
パーセント計算ツールを使ってみる →なぜ10.21%という半端な数字なのか
本来の所得税率は10%です。これに東日本大震災の復興財源として復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされ、10% × 1.021 = 10.21%になっています。100万円超の部分も同様に、20% × 1.021 = 20.42%です。復興特別所得税は2037年12月31日までの期間限定なので、それ以降は10%・20%に戻る予定です。
消費税はどう扱う?
原則は消費税込みの金額に対して源泉徴収しますが、請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、消費税抜きの報酬額を対象にしてよいとされています(国税庁の取扱い)。実務では請求書に「報酬 100,000円/消費税 10,000円/源泉徴収税額 ▲10,210円/お振込額 99,790円」のように内訳を明記するのが一般的です。
例:報酬10万円+消費税1万円の請求書
源泉徴収税額:100,000 × 10.21% = 10,210円(税抜額が対象)
振込額:100,000 + 10,000 − 10,210 = 99,790円
手取り額から報酬額を逆算する
「手取りで10万円欲しい」ときの請求額は、次の式で求められます(100万円以下の場合)。
例:手取り100,000円にしたい
100,000 ÷ 0.8979 = 111,371.0…円 → 報酬額 111,372円(源泉徴収 11,371円)
端数の切り捨てがあるため、逆算した金額は実際に計算し直して確認してください。
源泉徴収の対象になる報酬・ならない報酬
源泉徴収が必要かどうかは、支払う側が法人・個人事業主(給与支払者)であることに加え、報酬の種類で決まります。代表的な対象は次のとおりです。
- 原稿料・講演料・デザイン料・作曲料・翻訳料・通訳料
- 弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などへの報酬
- プロスポーツ選手・モデル・外交員への報酬
- 映画・演劇・テレビ出演の報酬、芸能プロダクションへの報酬
一方で、一般的なシステム開発・プログラミング作業の対価や、事務代行料などは原則として源泉徴収の対象外です。対象かどうかの判断は報酬の実態によるため、迷う場合は国税庁の「源泉徴収が必要な報酬・料金等」や税理士・税務署に確認してください。
フリーランス側のポイント:源泉徴収された税額は「前払いした所得税」です。確定申告で年間の所得税を計算し、払いすぎていれば還付されます。支払調書や請求書の控えで源泉徴収額を管理しておきましょう。
免責:本記事は一般的な制度の解説であり、個別の税務判断を行うものではありません。具体的な取扱いは国税庁の情報や税理士・税務署にご確認ください。
まとめ
報酬に対する源泉徴収は「100万円以下は10.21%、超える部分は20.42%」、端数は切り捨て。10.21%は所得税10%に復興特別所得税2.1%を上乗せした数字です。請求書で消費税を区分すれば税抜額が対象になります。「○円の10.21%はいくら」はパーセント計算ツールで、消費税を含めた請求額は消費税計算ツールで確認できます。